富士宮市で建替え前に解体する流れ|無駄なく進める7つのポイント
富士宮市で建替え前の解体を検討している方へ。新築計画と解体を無駄なく進める順番、見積もり、届出、アスベスト、固定資産税、解体業者選びまで分かりやすく解説します。

家を建替えると決めたとき、
「まず古い家を解体してから住宅会社を探せばいいの?」
「解体業者と建築会社は別々に頼んでも大丈夫?」
と迷う方もいるでしょう。
建替えでは、古い家の解体と新しい家の建築を別々に考えすぎないことが大切です。
先にすべて撤去してしまうと、新築工事で使えた設備や外構まで壊してしまったり、解体後に再び地盤や敷地の工事が必要になったりすることがあります。
反対に、解体と新築の計画を早い段階ですり合わせておけば、残す物・撤去する物を整理しやすく、工事の二度手間を防ぎやすくなります。
富士宮市では、建替え時の土地の固定資産税について、一定条件を満たす場合に住宅用地の特例を継続できる制度もあります。解体する時期によって税金への影響が変わる可能性があるため、工事日程を決める前に確認しておきたいポイントです。
この記事では、富士宮市で建替えを予定している方に向けて、解体前の準備から新築工事へつなぐまでの流れと、無駄を減らすためのポイントを解説します。
建替えでは「新築計画を決めてから解体」が基本
建替えでは、古い建物をすぐに壊すのではなく、新築計画をある程度決めてから解体内容を固めるのがおすすめです。
理由は、解体工事の範囲が新しい家の計画と関係するからです。
例えば敷地内には、
- ブロック塀
- フェンス
- 門柱
- 駐車場のコンクリート
- 庭木
- 水道設備
- 浄化槽
- 擁壁
など、建物以外にもさまざまな物があります。
すべて撤去した後で、
「この塀は新しい家でも使えた」
「この部分のコンクリートは残しても問題なかった」
と分かれば、撤去費と再施工費の両方がかかる可能性があります。
反対に、残した物が新築工事の邪魔になれば、後から再び撤去工事が必要です。
そのため建替えでは、
新築計画 → 解体範囲の決定 → 解体 → 新築
という順番で考えることが、無駄を減らす基本になります。
富士宮市で建替え前に解体する流れ
1.現在の建物と土地の状況を確認する

最初に、現在の住宅と敷地を確認します。
主に見るのは、
- 建物の構造
- 延床面積
- 増築部分の有無
- 道路の幅
- 隣家との距離
- 敷地の高低差
- ブロック塀や擁壁
- 庭木・庭石
- 浄化槽や井戸
- 家財道具
などです。
古い住宅では、登記や図面と現在の建物が一致していない場合もあります。
手元に建築図面や測量図などがあれば、新築を担当する会社と解体業者の双方に確認してもらうとよいでしょう。
2.新しい家の計画をある程度固める
次に、新築住宅の配置や大きさを検討します。
この段階ですべてを確定させる必要はありません。
ただし、
「どこに家を建てるのか」
「駐車場をどこにするのか」
「既存の外構を残すのか」
といった大枠が分かると、解体範囲を決めやすくなります。
建替えでは、解体業者だけで工事範囲を決めるのではなく、新築側の担当者にも撤去範囲を確認してもらうことがポイントです。
3.解体する物・残す物を決める
建物本体以外について、
「撤去」
「残す」
「新築計画を見て判断」
の3つに分けて整理します。
例えば次のような項目です。
| 対象 | 確認したいこと |
| ブロック塀 | 新築後も使用するか |
| フェンス | 配置計画に干渉しないか |
| 駐車場土間 | 新しい駐車計画と合うか |
| 擁壁 | 構造・安全性・新築計画への影響 |
| 水道 | 新築工事でも利用できるか |
| 浄化槽 | 下水接続計画を含めて確認 |
| 庭木 | 残したい木があるか |
| 井戸 | 残置・撤去を含めて検討 |
「全部壊してください」と依頼する前に、残せる物がないか確認しましょう。
4.解体工事の現地調査と見積もり
工事範囲が見えてきたら、解体業者に現地調査を依頼します。
解体費用は、
- 木造・鉄骨造・RC造などの構造
- 建物面積
- 重機の搬入条件
- 道路幅
- 隣家との距離
- 廃材量
- 残置物
- アスベスト
- 地中埋設物
- 外構撤去
などによって変わります。
そのため、「坪数だけ」で正確な金額を判断することはできません。
見積書では総額だけでなく、何を撤去し、何を残す見積もりなのかを確認します。
5.必要な届出・アスベスト調査を行う
解体前には建物規模などに応じて、建設リサイクル法の届出や建築関係の届出が必要になります。
また、建築物の解体では、原則として事前にアスベスト含有建材の有無を調査します。
詳しくは後ほど説明します。
6.解体工事を行う
手続きが整ったら、解体工事へ進みます。
一般的には、
- 近隣挨拶
- 足場・養生
- 内部の撤去
- 建物本体の解体
- 基礎撤去
- 廃材搬出
- 地中確認
- 整地
と進みます。
建替えでは、解体後の敷地を「見た目がきれいな更地」にすることだけが目的ではありません。
新築工事を始められる状態へ引き渡すことが重要です。

7.新築工事へ引き継ぐ
解体が完了したら、新築側へ敷地を引き継ぎます。
このとき、
- 撤去範囲
- 地中埋設物の有無
- 既存設備の状況
- 整地状態
などを共有しておくと、その後の工事を進めやすくなります。
建替え時の解体費用で無駄を減らす5つのポイント
建替えでは、単純に安い解体業者を選ぶことより、不要な工事を発生させないことが結果的な費用削減につながる場合があります。
1.新築計画が決まる前にすべて撤去しない
外構や設備まで一括撤去すると、新築時に再施工が必要になる可能性があります。
残せるものがないか、新築会社と確認しましょう。
2.解体と新築で重複する工事を確認する
例えば、
- 整地
- 土間撤去
- 樹木撤去
- 地盤関連工事
などは、新築工事との境界が曖昧になる場合があります。
「どちらの工事で行うのか」を事前に決めておくことが大切です。
3.水道を早く止めすぎない
解体工事では、粉じんの飛散を抑えるための散水などに水を使用する場合があります。
建替えだからといって、電気・ガス・水道を一括して同じタイミングで停止するとは限りません。
停止時期は解体業者と確認しましょう。
4.地中埋設物が見つかった場合の対応を決めておく
古い基礎、コンクリート片、浄化槽などは、解体して地面を掘ってから見つかることがあります。
見つかった場合に、
- 誰へ連絡するか
- 新築工事に影響するか
- 撤去が必要か
- 追加費用はいくらか
を確認してから工事を進める仕組みにしておくと安心です。
5.「解体完了」の状態を新築側と共有する
解体業者にとっての工事完了と、新築会社が求める敷地状態が一致しているとは限りません。
契約前に、
「新築工事へ引き渡すとき、どの状態になっていればよいか」
を双方で共有しておきましょう。
富士宮市で建替えるなら固定資産税の時期にも注意
建替えのスケジュールを考えるうえで、富士宮市ならではの注意点が住宅用地の固定資産税特例です。
住宅の敷地には一定の条件で住宅用地特例が適用され、富士宮市では小規模住宅用地について固定資産税の課税標準が価格の6分の1となります。
固定資産税は1月1日の状況を基準に課税されます。
そのため、1月1日より前に住宅を解体し、その時点で住宅がなくなっている場合、原則として住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。
ただし、富士宮市では建替え中の住宅用地について、一定条件をすべて満たし申告した場合に特例を継続できる制度があります。
2026年度分について市が示している主な条件は、
- 前年1月1日に住宅用地だったこと
- 1月1日時点で新しい住宅の建築に着手していること
- その住宅が年内に完成すること
- 原則として同じ敷地で建替えること
- 土地・住宅の所有者について一定の同一性があること
などです。
ここでいう「着手」は、水盛や遣方などの工事が行われている状態を指し、地鎮祭や地盤調査が終わっただけでは着手に含まれないと富士宮市は説明しています。
建替え時期が年末から年始にかかる場合は特に注意しましょう。
なお、条件は年度によって変わる可能性があります。実際に解体時期を決める際は、富士宮市資産税課へ最新情報を確認してください。
建替え前の解体で必要になる主な手続き
建設リサイクル法
富士宮市では、建築物の解体工事で延床面積80㎡以上の場合、建設リサイクル法の届出が必要です。
発注者または自主施工者は、原則として工事着手の7日前までに届け出ます。
富士宮市の窓口は建築住宅課審査係です。
また、対象となる解体工事は、建設業の許可または解体工事業の登録がある業者が施工する必要があります。
建築工事届・建築物除却届
10㎡を超える建築物を除却する場合は、建築基準法に基づく届出が関係します。
ここで建替えならではのポイントがあります。
既存建物を取り壊し、そのまま新しい建物を建築する場合、除却部分が10㎡を超えるときは、建築物除却届ではなく、建築工事届に除却する建物の内容を記載する扱いです。
解体だけを行う場合とは届出方法が異なるため、新築を担当する建築会社・設計者と確認しておきましょう。
アスベスト事前調査
建築物の解体工事では、元請業者などが事前に石綿、いわゆるアスベスト含有建材の有無を調査する必要があります。
また、解体部分の床面積が80㎡以上の場合は、アスベストの有無にかかわらず事前調査結果の報告対象です。
環境省は2026年2月にも解体・改修工事における石綿対策マニュアルを改訂しています。
建替え工事では工程を急ぎたくなることもありますが、事前調査に必要な期間も考慮して解体日を決めましょう。
建替えの場合、富士宮市の空き家解体補助金は使える?
富士宮市では、一定条件を満たす空き家について「空家等除却費補助金交付制度」を設けています。
2026年9月1日時点では、対象となる除却工事について工事費の5分の4、最大50万円が補助されます。
ただし、この制度は、
- おおむね1年以上使用されていない空き家
- 特定空家
- 不良空家
- その他市が定める条件を満たす空き家
などが対象です。
そのため、「建替える家を解体する=補助金を利用できる」わけではありません。
建替え目的の住宅が対象になるかどうかは、その建物が制度要件を満たしているかによります。
また、申請前に解体すると補助対象にならないため、利用の可能性がある場合は着工前に富士宮市建築住宅課へ確認してください。
解体業者と建築会社を別々に頼む場合の注意点
建替えでは、
「住宅会社に解体もまとめて依頼する」
方法と、
「解体業者を自分で選ぶ」
方法があります。
どちらが必ず有利とは言えません。
自分で解体業者を選ぶ場合は費用や工事内容を比較しやすい一方、解体会社と建築会社の間を施主が調整する場面が増えることがあります。
特に確認したいのは、
- 解体完了日
- 新築工事の開始予定日
- 残す外構・撤去する外構
- 地中埋設物への対応
- 水道などの設備
- 整地範囲
- 解体後の敷地引き渡し状態
です。
この情報を双方が把握していれば、別々の会社へ依頼しても計画を進めやすくなります。
反対に、情報共有が不足すると、
「解体側は残した」
「建築側は撤去すると思っていた」
といった行き違いが起こりかねません。
見積もり段階から、新築会社へ解体範囲を確認してもらうとよいでしょう。
富士市で建替える場合は自治体の制度を確認する
ファイブ解体の主な対応エリアである富士市で建替えを行う場合も、解体工事そのものの基本的な考え方は同じです。
ただし、
- 行政への届出窓口
- 固定資産税に関する手続き
- 空き家関連制度
- 自治体独自の申請方法
などは富士宮市と同一とは限りません。
「隣の市だから同じだろう」と判断せず、建物が所在する自治体の制度を確認してください。
まとめ
富士宮市で建替え前に解体する場合は、古い家を壊すことだけを先に進めない方がよいでしょう。
無駄を減らす基本的な流れは、
新築計画を考える
↓
解体範囲を決める
↓
現地調査・見積もり
↓
必要な届出・アスベスト調査
↓
解体
↓
新築へ引き継ぐ
という順番です。
特に確認したいのは、
- 新築でも使える外構や設備を壊さない
- 解体と新築の重複工事を減らす
- 地中埋設物の対応方法を決める
- 新築会社と解体業者で工事範囲を共有する
- 解体時期と固定資産税の関係を確認する
- 80㎡以上なら建設リサイクル法などの手続きを確認する
- 解体前にアスベスト事前調査を行う
といった点です。
富士宮市では、一定要件のもとで建替え中も住宅用地の固定資産税特例を継続できる場合があります。特に年末年始をまたいで建替える場合は、解体時期を決める前に確認しておきましょう。
建替えでは、解体工事がゴールではありません。
新しい住まいづくりの最初の工程として解体を考えることが、工事を無駄なく進めるポイントです。
富士宮市・富士市で建替えを検討していて、
「どこまで解体すればよいか分からない」
「新築会社と解体業者のどちらへ先に相談すればよいのか迷っている」
「解体費用だけでなく、建替え全体を見ながら進めたい」
という方もいるでしょう。
ファイブ解体を運営する株式会社ファイブワンは、総合建設業「明徳建設株式会社」のグループ企業です。
そのため、建物を壊すことだけでなく、その後の建替えまで見据えて解体工事を考えるという視点を大切にしています。
新しい家の計画がまだ完全に決まっていない段階でも、現在の建物や敷地の状況から、解体時に確認しておきたいことを整理してみてください。

