富士市で相続した空き家を解体する前の注意点|手順・税金も解説
富士市で相続した空き家の解体を検討している方へ。相続登記、共有者の同意、解体費用、補助金、固定資産税、売却時の3,000万円特別控除まで、解体前に確認したい注意点を解説します。

親が亡くなり、富士市にある実家を相続したものの、
「誰も住む予定がないので解体した方がよいのでは?」
「名義変更が終わっていないけれど工事を進めてよい?」
「解体して土地を売った方がよいのか分からない」
と悩む方は少なくありません。
相続した空き家の解体では、建物の状態や工事費だけでなく、相続登記、他の相続人との合意、税金、売却方法、補助制度まで確認する必要があります。
特に相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前の相続でも未登記の場合は対象となり、一定の場合を除き2027年3月31日までの対応が必要です。
また、富士市には相続人も対象になり得る「危険空家除却促進補助金」があります。条件を満たせば解体費用の一部について補助を受けられる可能性がありますが、工事前の申請が必須です。
この記事では、富士市で相続した空き家を解体する前に確認したいポイントを順番に解説します。
相続した空き家は「すぐ解体」しない方がよい理由
相続した実家に誰も住まないことが決まると、
「維持費がかかるなら壊してしまおう」
と考えることがあります。
しかし、解体は元に戻せません。
解体前には少なくとも、
- 誰が所有者になるのか
- 他の相続人がどう考えているのか
- 建物付きで売却できないか
- 富士市の補助金を使えないか
- 解体後の税負担はどうなるか
- 売却時の税制特例に影響しないか
を確認しておく必要があります。
特に相続した空き家では、解体工事そのものより前の整理が重要です。
富士市で相続した空き家を解体する前の7つの注意点
1.相続人と所有者を確認する

最初に確認したいのが、土地と建物の名義です。
親が亡くなった後も、登記簿上の所有者が亡くなった方のままになっているケースがあります。
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に、所有権移転登記を行う必要があります。正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続も、未登記であれば原則として義務化の対象です。
解体を検討する際は、
土地の名義
建物の名義
相続人
遺産分割の状況
を最初に整理しましょう。
2.共有者・相続人全員で方針を決める
相続した家について兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合は、一人だけで解体を決めないことが大切です。
例えば、
「長男は解体したい」
「次男は売却したい」
「長女は実家を残したい」
というように意見が分かれることがあります。
また、遺産分割が終わっておらず、誰が建物を取得するのか決まっていない状態で解体を進めると、後からトラブルになる可能性があります。
解体費用を誰が負担するのかについても、
- 相続人が持分に応じて負担する
- 不動産を取得する人が負担する
- 売却代金から精算する
など、事前に整理しておくとよいでしょう。
相続関係が複雑な場合は、司法書士や弁護士などの専門家への相談も検討してください。
3.解体・売却・活用のどれがよいか比較する
相続した空き家を処分する方法は、解体だけではありません。
建物の状態によっては、
| 選択肢 | 検討しやすいケース |
| 建物付きで売却 | まだ利用できる状態 |
| 空き家バンク | 居住でき、売却・賃貸を希望する |
| リフォーム | 家族が利用する予定がある |
| 解体して土地売却 | 建物の老朽化が進んでいる |
| 建替え | 相続人が土地を利用する |
| 解体後に活用 | 駐車場など別用途を考えている |
といった選択肢があります。
富士市では、まだ住める空き家について「富士市空き家バンク」を運営しています。
空き家を売りたい・貸したい所有者と、買いたい・借りたい方をつなぐ制度です。
空き家バンクへの物件登録では、相続と登記が済んでいることなどが要件として示されています。
そのため、
「誰も住まない=解体」ではなく、建物に利用価値が残っているか
も確認してから判断しましょう。
4.富士市の解体補助金を工事前に確認する
富士市では、危険な空き家の除却を対象とした「富士市危険空家除却促進補助金」があります。
注目したいのは、対象者に空き家の所有者だけでなく相続人も含まれていることです。
ただし、相続した空き家なら何でも補助対象になるわけではありません。
富士市が、
- 著しく保安上危険となるおそれのある特定空家等
- 1981年5月31日以前に建築され、放置すると周囲へ危険を及ぼすおそれがあるもの
などの基準に基づいて判定します。
重要なのは申請のタイミングです。
富士市は、
解体する前に申請すること
を明確に案内しており、申請前に解体すると補助対象になりません。
業者と契約してすぐ着工するのではなく、補助制度を使える可能性があるなら先に富士市住宅政策課へ確認しましょう。
→富士市の空き家解体で使える補助金|対象・金額・申請時期を解説
5.解体費用と追加費用を確認する
相続した家は長期間空き家になっている場合もあり、解体費用が建物本体だけでは済まないことがあります。
例えば、
- 家具
- 家電
- 仏壇
- 生活用品
- 庭木
- 庭石
- 物置
- ブロック塀
- 浄化槽
- 井戸
などが残っているケースです。
また、工事開始後に、
- 古いコンクリート
- 基礎
- 浄化槽
- 建築廃材
などの地中埋設物が見つかる場合もあります。
見積もりを取る際は、
建物本体だけでなく、何をどこまで撤去する費用なのか
を確認してください。
特に相続した実家では、処分してよい物と残しておきたい物を家族で整理してから業者へ依頼すると、トラブルを防ぎやすくなります。
6.固定資産税への影響を確認する
住宅が建っている土地には、一定の要件を満たす場合に住宅用地の税負担を軽減する特例があります。
そのため建物を解体すると、この特例が適用されなくなり、翌年度以降の土地の固定資産税が高くなる場合があります。
富士市も、住宅を取り壊すことで住宅用地特例が外れ、土地の税額が高くなるケースを公式に案内しています。
また、固定資産税は毎年1月1日時点の所有・利用状況などを基準に課税されます。
例えば、2026年3月に建物を解体した場合でも、2026年1月1日時点で建物が存在していれば、2026年度分の家屋の固定資産税が課税されます。富士市もこの考え方を具体例付きで説明しています。
つまり、
「解体すればすぐ税金が安くなる」わけではありません。
解体後すぐ売却するのか、数年間土地を保有するのかによっても判断は変わります。
7.売却予定なら3,000万円特別控除を確認する
相続した実家を解体して売却する場合、特に確認しておきたいのが、
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
です。
一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度があります。
2026年9月1日時点では、適用対象となる譲渡期間は2027年12月31日までです。
ただし、対象となる住宅や相続、売却方法には細かな要件があります。
また、2024年1月1日以後の譲渡では、対象となる家屋・敷地を取得した相続人が3人以上の場合、控除上限が2,000万円となります。
富士市内の対象物件についてこの特例を利用する場合は、富士市住宅政策課で「被相続人居住用家屋等確認書」の申請・交付を行っています。
ここで注意したいのは、
解体する前に税制の要件を確認すること
です。
売却方法や解体時期によって必要書類・要件が変わる可能性があるため、売却を予定している場合は税務署・税理士・不動産会社などへ事前に確認しましょう。
富士市で相続した空き家を解体する流れ
相続した空き家では、一般的な解体工事より前に確認する事項があります。
| 段階 | 主な確認内容 |
| 1.相続関係確認 | 相続人・遺言・名義を確認 |
| 2.遺産分割 | 誰が不動産を取得するか決める |
| 3.相続登記 | 必要な名義変更を進める |
| 4.活用方法検討 | 売却・活用・解体を比較 |
| 5.補助制度確認 | 富士市へ事前相談 |
| 6.現地調査 | 建物・外構・残置物を確認 |
| 7.見積もり | 工事範囲・追加条件を確認 |
| 8.行政手続き | アスベスト・必要な届出 |
| 9.解体工事 | 建物・基礎等を撤去 |
| 10.解体後 | 滅失登記・税・売却等を進める |
一般的な解体と比べ、1〜5の段階が特に重要です。
相続登記は解体前に確認しておきたい
相続登記の義務化は2024年4月1日に始まりました。
基本的には、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記が済んでいない場合は原則として義務化の対象となり、2027年3月31日が一つの期限になります。
相続した実家を、
「どうせ解体するから登記は後でよい」
と考えないようにしましょう。
建物を解体した後でも土地は残ります。
その土地を売却・建替え・活用する際には、所有関係を整理する必要があります。
富士市の危険空家除却促進補助金
2026年9月1日時点の制度概要は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 制度名 | 富士市危険空家除却促進補助金 |
| 対象地域 | 富士市内全域 |
| 対象者 | 所有者または相続人など |
| 基本補助率 | 工事費の1/2 |
| 基本上限 | 30万円 |
| 非課税加算 | 工事費の1/10 |
| 加算上限 | 20万円 |
| 実施期間 | 2025年4月1日~2027年3月31日 |
| 申請時期 | 解体前 |
対象者には、市税を滞納していないことなどの条件もあります。
また、住民税非課税による加算については、空き家の所有権を持つ方全員について所定の要件を満たす必要があります。
相続人が複数いる場合は、早い段階で所有関係や補助要件を確認しましょう。
→富士市の空き家解体で使える補助金|対象・金額・申請時期を解説
建物を残して売却する選択肢もある
相続した建物がまだ住める状態なら、必ずしも解体してから売却する必要はありません。
富士市では「富士市空き家バンク」を運営し、市内の空き家の売却・賃貸を希望する所有者と利用希望者をつないでいます。
2026年8月19日更新の富士市案内でも、まだ住める空き家について空き家バンクへの登録を募集しています。
建物付きで売る方法と、更地にして売る方法では、
- 解体費用
- 売却価格
- 固定資産税
- 売却までの期間
- 買主のニーズ
が変わります。
「売却するから先に解体」ではなく、不動産会社へ査定を依頼してから解体するか決める方法もあります。
解体後に必要な手続き
建物滅失登記
登記されている建物を解体した場合は、法務局で建物滅失登記を行います。
相続登記と滅失登記は別の手続きです。
土地売却を予定している場合は、解体後の登記関係を早めに整理しておきましょう。
富士市への連絡
富士市では、固定資産税の課税対象となっている家屋を取り壊した場合、資産税課家屋担当へ連絡するよう案内しています。
すでに法務局で滅失登記を済ませている場合は、市への連絡は不要です。
年末年始など取り壊し時期によっては「家屋滅失届」が必要になる場合があります。
専門家へ相談した方がよいケース
相続した空き家では、
- 相続人が多い
- 遺産分割が終わっていない
- 相続登記が済んでいない
- 売却時の税金が分からない
- 相続税との関係を確認したい
- 3,000万円特別控除を利用したい
- 建物を残すか解体するか迷っている
といったケースがあります。
こうした問題は、解体業者だけで判断できるものではありません。
富士市では2026年10月24日に、司法書士・税理士・建築士・宅建士などによる「静岡県空き家の無料相談会」が富士市消防防災庁舎で予定されています。対象には、空き家を所有している方だけでなく、空き家を相続する可能性がある方も含まれます。
※相談会の日時・受付状況は変更される可能性があるため、利用時は富士市の最新情報をご確認ください。
相続空き家だからこそ「解体後」から考える
相続した空き家では、
「親の家をどう処分するか」
という感覚から解体を考えることがあります。
しかし、本当に考えるべきなのは、
その土地をこれからどうするのか
です。
例えば、
空き家
→建物付きで売却
空き家
→解体
→土地売却
空き家
→解体
→建替え
など、複数の選択肢があります。
ファイブ解体を運営する株式会社ファイブワンは、総合建設業「明徳建設株式会社」のグループ企業です。
そのため、建物を壊すことだけではなく、解体後の建替えや土地の活用まで含めて考えるという視点を大切にしています。
相続した家だからこそ、「とりあえず解体する」のではなく、次の利用方法を整理したうえで工事内容を決めることが大切です。
まとめ
富士市で相続した空き家を解体する際は、工事を依頼する前に次の点を確認しましょう。
- 相続人と不動産の名義を確認する
- 相続人同士で解体方針を決める
- 売却・活用・解体を比較する
- 富士市の補助制度を工事前に確認する
- 解体費用と追加費用を確認する
- 固定資産税への影響を確認する
- 売却予定なら3,000万円特別控除を確認する
相続した空き家では、建物を壊すことより先に、権利関係と解体後の計画を整理することが重要です。
特に富士市では、相続人も対象となり得る危険空家除却促進補助金や、まだ住める住宅を活用する空き家バンクがあります。
解体、売却、建替えなど複数の方法を比較し、自分たちの状況に合った方法を選びましょう。
富士市・富士宮市で、
「相続した実家を解体してよいか迷っている」
「兄弟で話し合っているが、費用や売却方法まで分からない」
「解体した後の土地も含めて相談したい」
という場合は、解体工事だけで判断しないことが大切です。
ファイブ解体では、建物を壊すことだけを前提にせず、解体後の建替え・土地利用まで含めて考えることを大切にしています。
運営会社の株式会社ファイブワンは、総合建設業「明徳建設株式会社」のグループ企業です。
まだ解体すると決めていない段階でも、建物の状態や今後の土地利用を整理したうえで、自分たちに合った進め方を検討してみてください。

