富士宮市で空き家を解体する前に確認したい7つのポイント - 富士市・富士宮市で解体工事ならファイブ解体

富士市・富士宮市で解体工事ならファイブ解体

TOPページ > 現場ブログ富士宮市で空き家を解体する前に確認したい7つのポイント - 富士市・富士宮市で解体工事ならファイブ解体

現場ブログ

2026.09.17

富士宮市で空き家を解体する前に確認したい7つのポイント

相続した実家や、長期間使っていない住宅を前にして、「もう古いから解体した方がいいのだろうか」と悩む方は少なくありません。

しかし、空き家は一度解体すると元には戻せません。

解体費用だけでなく、補助金の対象になるか、土地の固定資産税がどう変わるか、建物付きのまま売却できないかなどを確認してから判断することが大切です。

富士宮市では、一定の条件を満たす空き家について除却工事費の5分の4、最大50万円を補助する制度があります。一方で、住宅を取り壊すと、土地に適用されていた住宅用地の固定資産税の特例から外れる場合があります。

 

つまり、

「補助金があるから壊す」
「税金が上がるから壊さない」

という一つの条件だけで決めるのは適切ではありません。

 

この記事では、富士宮市で空き家の解体を検討している方に向けて、解体前に確認しておきたい7つのポイントを解説します。

 

 

富士宮市で空き家を解体する前に確認したい7つのポイント

 

国土交通省は、使わなくなった空き家について、早めに「しまう(除却)」または「活かす(活用)」ことを検討するよう案内しています。

空き家は放置する期間が長くなるほど老朽化が進み、売却や賃貸が難しくなるほか、倒壊や外壁落下、害虫、不法侵入などの問題につながる可能性があります。

一方で、すべての空き家を解体すればよいわけではありません。

解体を決める前に、次の7つを確認しましょう。

 

1.本当に解体する必要があるか

最初に考えたいのは、

「この建物は本当に壊す必要があるのか」

という点です。

例えば、

  • 建物の老朽化がかなり進んでいる
  • 雨漏りや構造部分の劣化がある
  • 今後誰も住む予定がない
  • 修繕費が大きくなりそう
  • 建替えを予定している
  • 土地として売却したい

といった場合は、解体が選択肢になります。

一方、比較的状態がよく、賃貸や売却、リフォームによる再利用が可能な住宅なら、残した方がよいケースもあります。

国土交通省も、空き家への対応として、

  • 建物と土地をそのまま売る
  • 解体して土地を売る
  • 建物を貸す
  • 解体して土地を貸す
  • 所有しながら管理する

など複数の選択肢を示しています。

「古い家=解体」と決めつけず、まず建物の状態と将来の使い道を考えましょう。

 

2.解体後の土地をどう使うか

空き家解体では、建物を壊した後を先に考えることが大切です。

例えば、

  • 新しい住宅へ建替える
  • 更地として売却する
  • 駐車場にする
  • 家族が土地を所有し続ける
  • 将来の建築用地として残す

などがあります。

解体後の用途によって、工事内容が変わることもあります。

建替えなら、新しい住宅の基礎計画や外構計画を考えながら既存建物を撤去した方が、工事を進めやすい場合があります。

土地売却の場合も、必ずしも「更地の方が売りやすい」とは限りません。

富士市の空き家管理ガイドでも、建物の状態や購入希望者の希望によって、解体してから売るか、現状のまま売るかは一概に決められないと案内しています。

そのため、不動産売却を考えているなら、解体前に不動産会社へ相談する方法もあります。

 

3.解体費用はいくらかかるか

当然ながら、解体費用も重要な判断材料です。

ただし、

「30坪だから○万円」

と建物面積だけで決められるものではありません。

解体費用は、

  • 木造・鉄骨造・RC造などの構造
  • 延床面積
  • 前面道路の広さ
  • 重機の搬入可否
  • 隣家との距離
  • 廃材の量
  • 家財や残置物
  • アスベスト
  • 浄化槽や井戸
  • 地中埋設物
  • ブロック塀や庭木などの付帯工事

によって変わります。

特に空き家では、家財道具が大量に残っていたり、昔使われていた浄化槽が地中に残っていたりすることがあります。

そのため、正確な費用を知るには現地調査を受け、建物本体以外に何が見積もりへ含まれているのかまで確認することが大切です。

→解体工事メニューはこちら

 

4.富士宮市の補助金を利用できるか

富士宮市では、一定条件を満たす空き家について「富士宮市空家等除却費補助金交付制度」を設けています。

2026年8月31日時点では、対象となる除却工事について、

工事費の5分の4、最大50万円

が補助されます。

主な対象は、富士宮市内にあり、おおむね1年以上使用されていない建物のうち、

  • 特定空家など
  • 市の基準を満たす不良空家
  • 一定条件を満たすその他の空家

などです。

ただし、富士宮市内の空き家なら誰でも利用できる制度ではありません。

また、家具などの家財道具の撤去・運搬・処分費は補助対象外です。

特に注意したいのが申請時期です。

富士宮市は、

解体工事を始める前に申請すること

を求めています。

申請前に工事を始めてしまうと補助対象になりません。

解体を検討し始めた段階で、富士宮市役所建築住宅課へ確認しておくとよいでしょう。

→富士市の補助金情報はこちら

→富士宮市の補助金情報はこちら

 

5.固定資産税がどう変わるか

空き家を解体するときに見落としやすいのが、土地の固定資産税です。

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されている場合があります。

富士宮市では、小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準を価格の6分の1とする特例があります。都市計画税についても、対象地域では3分の1となります。

住宅を取り壊して特例の対象から外れると、翌年度以降の土地の固定資産税が上がる可能性があります。

富士宮市も、住宅を壊した後に土地の固定資産税が高くなる理由として、住宅用地特例の対象外になることを案内しています。

ただし、

「解体すると固定資産税が必ず6倍になる」

という意味ではありません。

実際の税額は評価額や負担調整などによって決まるため、単純に現在の税額を6倍して計算することはできません。

また、建替えの場合は一定の要件を満たすことで、住宅用地の特例を継続できるケースがあります。

富士宮市では、既存住宅を取り壊した後に建替えを行う場合、一定条件を満たせば申告によって住宅用地として扱える制度を案内しています。

建替え目的で解体する方は、事前に資産税課へ確認しておくと安心です。

 

6.相続・所有関係に問題がないか

親から実家を相続した場合は、解体前に所有関係も確認しましょう。

例えば、

  • 登記名義が亡くなった親のまま
  • 兄弟姉妹など複数人で相続している
  • 土地と建物の所有者が違う
  • 遺産分割が終わっていない

といった状態では、勝手に解体を進めるとトラブルになる可能性があります。

富士宮市の空き家除却補助金でも、共有名義の場合は権利者全員の同意が必要とされています。

相続した空き家については、

「誰が所有するのか」
「売るのか」
「解体するのか」
「家族の誰かが使うのか」

を関係者で話し合ってから進めることが大切です。

 

7.家財や残置物をどうするか

長期間空き家になっている住宅では、家具や家電、衣類、食器などがそのまま残っていることがあります。

こうした物を「残置物」と呼びます。

解体するからといって、家の中にある物をすべて建物と一緒に処分できるわけではありません。

また、先ほど紹介した富士宮市の空き家除却補助金でも、家財道具の撤去・運搬・処分費は対象外です。

相続した実家では、

  • 通帳
  • 印鑑
  • 権利証などの書類
  • 写真
  • 貴金属
  • 思い出の品

が残っている可能性もあります。

解体業者へ依頼する前に、一度室内を確認しておきましょう。

 

空き家を解体した方がよいケース

ここまでの内容を踏まえると、次のような場合は解体を検討する価値があります。

  • 老朽化が進み、今後住む予定がない
  • 維持管理に継続的な費用がかかっている
  • 修繕しても活用が難しい
  • 倒壊や外壁落下などの危険がある
  • 建替えを予定している
  • 更地にした後の活用方法が決まっている
  • 建物付きより更地で売却した方が有利と判断できる

特に管理できない状態が続く空き家は、そのまま放置しない方がよいでしょう。

2023年施行の改正空家法では、放置すれば特定空家になるおそれがある建物を「管理不全空家」として指導・勧告できる仕組みが設けられました。

管理不全空家や特定空家として自治体から勧告を受けると、土地の固定資産税などに関する住宅用地特例から外れる場合があります。

「税金が上がるから古い家を残しておけばよい」と考えるのも注意が必要です。

 

すぐに解体しない方がよいケース

反対に、解体を決める前にもう一度検討した方がよいケースもあります。

例えば、

  • 建物として十分利用できる
  • 買い手が建物付きで購入したい可能性がある
  • リフォームして貸す選択肢がある
  • 家族が将来住む可能性がある
  • 売却方法をまだ不動産会社へ相談していない
  • 補助制度をまだ確認していない
  • 建替え計画が固まっていない

といった場合です。

相続した空き家については、一定条件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例制度もあります。

国土交通省によると、空き家・敷地の売却に関するこの特例は、一定条件のもと2027年12月31日までの売却が対象です。

税制には細かな条件があるため、売却を考えている方は税理士や不動産会社などにも相談してください。

 

 

富士宮市では「解体」と「活用」の両方から考えられる

富士宮市の空き家対策を見ると、行政も「解体することだけ」を勧めているわけではありません。

市では空き家対策として、

  • 空き家の除却費用に対する補助
  • 空き家の活用に関する支援
  • 宅地建物取引士への相談
  • 司法書士・税理士・建築士・宅建士などによるワンストップ相談

などを案内しています。

つまり富士宮市で空き家に悩んでいる場合も、

「壊す」
「売る」
「貸す」
「直して使う」
「建替える」

という複数の方向から考えることができます。

空き家を解体するか迷っている段階なら、最初から解体ありきで判断する必要はありません。

 

 

富士市の空き家を解体する場合は制度が異なる

ファイブ解体の主な対応エリアである富士市にも、空き家の解体に関する補助制度があります。

ただし、富士宮市と条件は同じではありません。

2026年8月31日時点の「富士市危険空家除却促進補助金」は、主として、

  • 著しく保安上危険となるおそれがある特定空家等
  • 1981年5月31日以前に建築され、放置すると周囲に危険を及ぼすおそれがある住宅

などが対象です。

基本額は工事費の2分の1・上限30万円で、所定の非課税要件を満たす場合は最大20万円の加算があります。実施期間は2025年4月1日から2027年3月31日です。

このように、富士宮市と富士市では対象条件や補助額が異なります。

空き家が所在する自治体の制度を確認してから解体計画を立てましょう。

 

 

空き家解体を決める前のチェックリスト

 

解体業者へ正式に依頼する前に、次の項目を確認してみてください。

確認項目 チェックする内容
建物の状態 修繕して使えるか、老朽化が進んでいるか
今後の利用 売却・建替え・土地活用のどれを考えているか
解体費用 現地調査による見積もりを取得したか
補助制度 富士宮市・富士市の制度対象になるか
固定資産税 解体後に土地の税負担がどう変わるか
所有関係 相続・共有者などの問題はないか
残置物 家具・家電・重要書類などが残っていないか
売却可能性 建物付きで売れる可能性を確認したか
建替え計画 新築するなら解体との工程を整理したか
解体後 土地をどう使うか決まっているか

すべてが決まってから相談する必要はありません。

むしろ、分からない部分がある状態で専門家へ相談し、選択肢を整理する方法もあります。

→解体工事の流れはこちら

 

まとめ

富士宮市で空き家を解体するか判断するときは、建物の古さだけで決めないことが大切です。

最低でも、

  • 建物の状態
  • 解体後の土地利用
  • 解体費用
  • 富士宮市の補助制度
  • 固定資産税
  • 相続・所有関係
  • 残置物

を確認してから判断しましょう。

特に富士宮市では、一定の条件を満たす空き家について、除却工事費の5分の4・最大50万円の補助制度があります。一方、解体によって住宅用地の固定資産税特例から外れる場合もあります。

重要なのは、

「空き家を壊すかどうか」ではなく、「この土地と建物を今後どうするのがよいか」

という視点です。

売却、建替え、活用、解体など複数の選択肢を比べたうえで、ご自身や家族に合った方法を選びましょう。

 

 

富士宮市・富士市で空き家について、

「解体した方がよいのか分からない」

「解体するといくらかかるのか知りたい」

「更地にした後の使い方まで決まっていない」

という方もいるでしょう。

ファイブ解体を運営する株式会社ファイブワンは、総合建設業「明徳建設株式会社」のグループ企業です。

そのため、建物を壊すことだけを目的にせず、建替えや土地活用など、解体した後のことまで見据えて考えることを大切にしています。

解体するかまだ決めていない段階でも、まずは建物や土地の状況を整理するところからご相談ください。

 

 

最新の記事
お役立ち情報を日々更新中!
お役立ち情報現場ブログ

無料お見積り

    お名前必須
    お名前カナ
    電話番号必須
    住所
    メールアドレス必須
    お問い合わせ内容必須
    ご相談内容

    プライバシーポリシーはこちら

    Contact

    通話・相談無料!専門スタッフが丁寧に対応いたします。

    受付時間:9:00~17:00
    (祝日、夏季、年末年始を除く)
    0544-66-5166
    メール予約

    メール送信で簡単依頼!

    メール無料相談
    見積もり依頼

    来店予約

    お気軽にご来店相談!

    ご来店予約
    オンライン予約