富士宮市で解体後に土地を売却するには?準備・手続き・注意点を解説
富士宮市で相続した実家を解体する際の流れを解説。相続人の確認、相続登記、解体費用、補助金、固定資産税、滅失登記、売却まで、初めての方にも分かりやすく整理します。

親が亡くなり実家を相続すると、
「誰も住む予定がないので解体した方がよいのでは」
と考えることがあります。
一方で、
「兄弟で相続しているけれど、自分だけで解体を決めてよいのか」
「相続登記をしていないけれど工事を進められるのか」
「解体後に売った方がよいのか」
など、通常の解体とは違う疑問も出てきます。
相続した実家を解体する場合は、最初に建物を壊すのではなく、相続人・登記・今後の土地利用を整理することが大切です。
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。2024年4月1日以前の相続で未登記の場合も、原則2027年3月31日までが期限です。
また、富士宮市では一定条件を満たす空き家について、解体費用の5分の4・最大50万円を補助する制度があります。共有名義の場合は権利者全員の同意が必要です。
この記事では、富士宮市で相続した実家を解体するときの手順と注意点を、順番に解説します。
相続した実家はすぐ解体せず、最初に所有関係を確認する
相続した実家の解体で最初に確認したいのは、建物の傷み具合ではなく誰がその不動産の権利を持っているのかです。
相続人を確認する
親が亡くなった場合、遺言や遺産分割の状況によっては、複数の相続人が実家に関係します。
例えば、
- 配偶者
- 子ども
- 兄弟姉妹
などが相続人になることがあります。
誰か一人が実家を管理していたとしても、その人だけが所有者とは限りません。
解体前に戸籍や登記事項証明書などを確認し、相続関係を整理しましょう。
相続登記の状況を確認する
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
相続により不動産を取得した方は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続でも、未登記の不動産は義務化の対象です。
相続関係が複雑で、期限内に遺産分割や相続登記が難しい場合には、「相続人申告登記」という制度もあります。ただし、これは不動産を売却するための正式な所有権移転登記の代わりにはなりません。
相続登記について分からない場合は、司法書士など専門家への相談も検討してください。
相続人が複数いる場合は全員で方針を決める
実家を共有で相続している場合、
「建物を残す」
「解体する」
「土地を売る」
といった方針を関係者で共有しておきます。
富士宮市の空家等除却費補助金でも、共有名義の場合は権利者全員の同意が必要とされています。
費用の負担方法も含め、工事契約前に話し合っておくことがトラブル防止につながります。
富士宮市で相続した実家を解体する流れ
1.実家と土地の現状を確認する
まず、建物と敷地の状態を把握します。
主に確認したいのは、
- 木造・鉄骨造などの構造
- 建物面積
- 老朽化の状況
- 家財道具の量
- 前面道路
- 隣家との距離
- 庭木や物置
- 浄化槽や井戸
- 登記上の所有者
などです。
遠方に住んでいて実家を頻繁に確認できない場合も、早めに状態を把握しておきましょう。
富士宮市も、空き家を放置すると外壁や屋根材の落下、雑草や樹木の繁茂などによる近隣トラブルにつながると注意を呼びかけています。
2.解体するか、残すか、売るかを考える
相続した家だからといって、必ず解体する必要はありません。
主な選択肢は、
- 建物付きで売却する
- 解体して土地として売却する
- リフォームして利用する
- 建替える
- 解体後に土地活用する
- 当面管理を続ける
などです。
特に売却を考えている場合は、解体前に不動産会社へ相談した方がよいケースがあります。
買主が古家付き土地として購入したい場合、先に解体すると不要な費用が発生する可能性があるからです。
3.富士宮市の補助制度を確認する
富士宮市では、一定条件を満たす空き家について「空家等除却費補助金交付制度」を設けています。
対象となるのは、市内にあり、おおむね1年以上使用されていない建物のうち、
- 特定空家など
- 不良空家
- 一定条件を満たすその他の空家
です。
相続した実家も条件を満たせば対象になる可能性があります。
ただし、必ず解体前に事前確認申請が必要です。
補助制度を確認せず工事を始めると、対象外となります。
富士宮市の空き家解体で使える補助金|対象・金額・申請時期を解説
4.解体業者へ現地調査・見積もりを依頼する
解体費用は、建物面積だけで決まりません。
- 建物構造
- 前面道路
- 重機の搬入
- 残置物
- アスベスト
- 地中埋設物
- 外構
- 廃棄物量
などで変わります。
相続した実家では、家具や家電が大量に残っているケースもあります。
富士宮市の除却補助金では、建物の除却や廃材処理費は対象ですが、家財道具の撤去・運搬・処分費は対象外です。
見積書では建物本体と残置物処分を分けて確認しましょう。
5.相続人間で費用負担を決める
法律上の相続分と、解体費用の負担割合が自動的に同じになるとは限りません。
例えば、
「実家を売却した代金から解体費用を精算する」
「共有者が持分に応じて負担する」
など、家族ごとに方法は異なります。
費用負担について合意が曖昧なまま一人が先に支払うと、後からトラブルになる可能性があります。
金額が大きい場合は、誰がいくら負担するのか記録に残しておくとよいでしょう。
6.必要な届出を行って解体する
建物の規模によっては、建設リサイクル法や建築基準法に基づく届出が必要です。
また、建築物の解体工事では、原則としてアスベストの事前調査を行います。
実際の届出については、建物規模や工事内容に応じて解体業者と確認します。
7.解体後の登記・税金・土地利用を整理する

解体後は、
- 建物滅失登記
- 富士宮市への家屋取壊申請
- 土地の固定資産税
- 売却
- 建替え
- 土地活用
などを確認します。
富士宮市では、家屋の全部または一部を取り壊した場合の「家屋取壊申請」を通年で受け付けています。電子申請も可能です。
相続した実家の解体費用は誰が払う?
相続した実家の解体費用には、一律の負担ルールがあるわけではありません。
実際には、
- 実家を取得した相続人が負担する
- 共有者で分担する
- 売却代金から精算する
などの方法があります。
重要なのは、工事を始める前に相続人同士で決めておくことです。
また、解体費用そのものも現地条件で変わります。
坪単価だけで決めず、現地調査を受けたうえで判断しましょう。
富士宮市では空き家解体の補助金を使える場合がある
2026年9月1日時点で、富士宮市の空家等除却費補助金は、
除却工事費の5分の4・最大50万円
です。
市公式情報では、
- 木造:31,000円/㎡まで
- 非木造:44,000円/㎡まで
という対象工事費の上限も定められています。
また、対象者は空き家の所有者などの権利者、または権利者から同意を得た方です。
共有名義では全員の同意が必要です。
相続した実家の場合、この「共有者全員の同意」が特に重要になります。
実家を解体すると固定資産税はどうなる?
住宅を解体すると建物の固定資産税は将来的になくなります。
一方で、住宅が建っていた土地は「住宅用地の特例」の対象から外れる場合があります。
富士宮市では、小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準を評価額の6分の1とする特例があります。
住宅を取り壊すと、この特例が外れて土地の税額が上がる可能性があります。富士宮市も、住宅の滅失によって土地の固定資産税が上がる場合があると案内しています。
そのため、
「空き家だから早く壊した方が税金も安い」
とは限りません。
売却予定や建替え予定がある場合は、解体時期も含めて検討しましょう。
解体してから売るか、建物付きで売るか
相続した実家を売却する場合、
先に解体するかどうか
は大きな判断ポイントです。
解体した方が土地を使いやすくなる場合もありますが、買主によっては古家付きのまま購入したいケースもあります。
解体前に、
- 建物の状態
- 解体費用
- 土地の需要
- 固定資産税
- 売却価格
- 税制
を比較してください。
解体そのものを目的にせず、売却や土地活用まで含めた総額で考えることが大切です。
相続した空き家を売る場合に確認したい3,000万円特別控除
相続した実家を売却する場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。
国土交通省によると、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに一定条件で売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。制度の適用期限は2027年12月31日までです。
2024年以降の譲渡については、売却後に一定期限までに耐震改修または取り壊しを行うケースも対象に加わっています。
ただし、
- 被相続人が居住していた家であること
- 建築時期
- 売却時期
- 売却価格
- 相続人数
など複数の要件があります。
「相続した実家なら必ず3,000万円控除できる」という制度ではありません。
売却予定がある場合は、解体する前に税理士や不動産会社へ確認する価値があります。
解体後に必要な手続き
建物滅失登記
登記された建物を解体した場合は、建物滅失登記を行います。
解体後の土地売却や建替えをスムーズに進めるためにも、放置しないようにしましょう。
登記手続きについて不明な場合は、土地家屋調査士などへ相談できます。
富士宮市への家屋取壊申請
富士宮市では、家屋を全部または一部取り壊した場合に届出を行う「家屋取壊申請」があります。
市への届出と法務局の建物滅失登記は、目的が異なる手続きです。
どこまで対応が必要かは建物の登記状況も確認してください。
解体後の土地をどうするか決める
解体した後は、
- 土地を売却する
- 家を建替える
- 駐車場にする
- 家族が所有する
などの選択肢があります。
解体工事を決める前から、できるだけ次の用途まで考えておくと工事範囲を決めやすくなります。
富士市の実家を相続した場合は制度が異なる
ファイブ解体の主な対応エリアである富士市にも、危険な空き家を対象とした解体補助制度があります。
2026年9月1日時点の富士市「危険空家除却促進補助金」は、一定の危険性がある空き家について、基本額として工事費の2分の1・上限30万円を補助する制度です。所定の非課税要件を満たす場合は最大20万円が加算されます。
富士宮市と富士市では対象条件や金額が異なるため、実家が所在する自治体の制度を確認してください。
まとめ
富士宮市で相続した実家を解体するときは、解体業者を探す前に所有関係を整理することから始めましょう。
基本的な順番は、
相続人・登記を確認する
↓
解体・売却・活用を比較する
↓
補助制度を確認する
↓
現地調査・見積もり
↓
相続人間で費用負担を決める
↓
解体
↓
滅失登記・固定資産税・売却等を整理する
という流れです。
特に注意したいのは、
- 相続登記は原則3年以内
- 共有名義では関係者の合意を取る
- 富士宮市の補助金は解体前申請
- 補助上限は最大50万円
- 解体すると土地の住宅用地特例が外れる場合がある
- 売却予定なら解体前に税制や売り方も確認する
という点です。
相続した実家は、建物を壊せば問題が終わるとは限りません。
その土地を売るのか、建替えるのか、別の形で活用するのかまで考えて解体を判断することが、後悔を減らすポイントです。
富士宮市・富士市で相続した実家について、
「解体した方がよいのか判断できない」
「兄弟で相続していて、どこから話を進めればよいか分からない」
「解体後に売るか、建替えるかも決まっていない」
という方もいるでしょう。
ファイブ解体を運営する株式会社ファイブワンは、総合建設業「明徳建設株式会社」のグループ企業です。
そのため、建物を壊すことだけではなく、解体後の建替えや土地活用まで含めて考えるという視点を大切にしています。
まだ解体すると決めていない段階でも、まずは建物と土地の状況を整理し、「実家を今後どうするのがよいか」から検討してみてください。

