富士市で空き家を解体する前に確認したい7つのこと|費用・税金・補助金
富士市で空き家の解体を検討している方へ。解体すべきかの判断材料、費用、補助金、固定資産税、売却・活用、相続、解体後の手続きまで分かりやすく解説します。

富士市に空き家を所有していると、
「誰も住まないなら解体した方がよいのでは?」
と考えることがあります。
一方で、
「まだ使える家を壊してしまってよいのか」
「更地にすると固定資産税が上がると聞いた」
「補助金を使えるなら解体したい」
など、判断に迷う方も多いでしょう。
空き家は、古いからといって必ず解体すべきものではありません。
建物の状態や今後の利用予定によっては、
- 建物付きで売却する
- 空き家バンクを利用する
- リフォームして活用する
- 建替える
- 解体して土地として売却する
といった選択肢があります。
実際に富士市では、空き家バンク制度を設けており、まだ利用できる空き家について売買・賃貸につなげる仕組みがあります。
一方、放置すれば周囲へ危険を及ぼすおそれがある空き家については、解体費用を補助する「富士市危険空家除却促進補助金」も設けられています。
この記事では、富士市で空き家を解体する前に確認したい7つのポイントを整理し、自分の空き家を解体するべきか判断するための材料を解説します。
富士市の空き家は「古いから解体」とすぐ決めない
空き家を所有していると、
「築年数が古いから壊した方がよい」
と考えがちです。
しかし、築年数だけで解体を決める必要はありません。
重要なのは、
建物の状態
+
今後の利用方法
+
費用
+
税金
をまとめて考えることです。
例えば、まだ住める状態なら、建物付きで売却したり賃貸したりする方法もあります。
富士市では、空き家を売りたい・貸したい所有者と、利用したい人をつなぐ「富士市空き家バンク」を運営しています。
また、空き家バンク登録物件については、一定条件のもとでリフォーム支援制度も設けられています。
そのため、「解体できるか」だけでなく「壊さずに活かせないか」も一度確認してから判断することが大切です。
富士市で空き家を解体する前に確認したい7つのこと
1.建物の状態と危険性を確認する
最初に確認したいのは、建物がどの程度傷んでいるかです。
例えば、
- 屋根材が落下しそう
- 外壁が剥がれている
- 建物が傾いている
- 雨漏りが続いている
- 柱や土台が腐食している
- ブロック塀が倒れそう
といった状態なら、安全面から早めの対応を考える必要があります。
富士市では、適切に管理されていない空き家について、
- 外壁・屋根材の落下
- 雑草の繁茂
- 害虫
- 不法投棄
- 景観悪化
など、周辺環境へ影響する可能性があると案内しています。
建物の状態が分からない場合は、解体業者や建築の専門家へ現地確認を依頼すると判断しやすくなります。
2.今後住む人・使う人がいないか確認する
一度解体すると、元の建物へ戻すことはできません。
そのため、
- 子どもが将来住む可能性
- 親族が利用する可能性
- 賃貸できる可能性
- リフォームして使える可能性
も確認しましょう。
特に相続した実家では、兄弟姉妹の中に、
「将来使いたい」
「売却したい」
「残してほしい」
という意見を持つ人がいることもあります。
解体業者へ正式依頼する前に、所有者・相続人の方針を整理しておくとトラブルを避けやすくなります。
3.売却・空き家バンク・活用と比較する
空き家を処分する方法は解体だけではありません。
主な選択肢を比較すると、次のようになります。
| 選択肢 | 向いているケース |
| 建物付きで売却 | 建物に利用価値がある |
| 空き家バンク | 住居としてまだ利用できる |
| リフォーム | 建物を今後活用したい |
| 賃貸 | 需要があり管理できる |
| 解体して売却 | 建物の老朽化が進んでいる |
| 建替え | 同じ土地を今後も利用する |
| 解体後に土地活用 | 駐車場など別用途を検討 |
富士市では、まだ住める空き家について空き家バンク登録を募集しています。
そのため、
「空き家だから解体」ではなく、現在の建物に利用価値が残っているか
を先に確認しましょう。
4.解体費用と追加費用を確認する
解体費用は坪数だけでは決まりません。
主に、
- 木造・鉄骨造・RC造などの構造
- 延床面積
- 前面道路
- 重機の搬入可否
- 隣家との距離
- 家財道具
- 庭木・外構
- アスベスト
- 地中埋設物
- 浄化槽
- 井戸
などによって変わります。
特に長期間空き家だった住宅では、家具・家電・生活用品が残っていることがあります。
また、工事を始めてから古い基礎やコンクリート、浄化槽などが地中から見つかる場合もあります。
見積もりでは、
「何が含まれていて、何が追加費用になる可能性があるのか」
を確認しておきましょう。
5.富士市の解体補助金を利用できるか確認する
富士市では、危険な空き家を対象とした「富士市危険空家除却促進補助金」があります。
2026年9月1日時点では、制度の実施期間は2025年4月1日から2027年3月31日までです。
ただし、市内の空き家ならすべて利用できるわけではありません。
主な対象は、
- 特定空家等のうち、著しく保安上危険となるおそれがあるもの
- 1981年5月31日以前に建築され、放置すると周囲へ危険を及ぼすおそれがあるもの
です。
いずれも富士市が基準に基づいて判定します。
制度の詳細は後ほど説明します。
富士市の空き家解体で使える補助金|対象・金額・申請時期を解説
6.解体後の固定資産税を確認する
空き家を解体する際に忘れやすいのが土地の固定資産税です。
住宅が建っている土地には、一定条件のもとで「住宅用地の特例」が適用されています。
富士市では、
| 土地 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
| 小規模住宅用地 | 価格の1/6 | 価格の1/3 |
| 一般住宅用地 | 価格の1/3 | 価格の2/3 |
となっています。
住宅を解体して住宅用地ではなくなると、この特例が適用されなくなる可能性があります。
富士市も、住宅を取り壊したことで住宅用地特例が外れ、土地の税額が高くなるケースを公式Q&Aで説明しています。
そのため、
「建物がなくなれば固定資産税も安くなる」
とは限りません。
解体後に土地を長期間所有する予定なら、税負担も含めて判断しましょう。
7.解体後に土地をどうするか決める
最後に確認したいのが、解体後の土地の利用方法です。
例えば、
- 売却する
- 建替える
- 駐車場にする
- 家族が将来使う
- 土地として保有する
などがあります。
解体後の用途によって、
- 残す塀
- 水道設備
- 駐車場土間
- 樹木
- 整地方法
も変わります。
そのため、
解体してから土地の使い方を考えるのではなく、使い方を考えてから解体内容を決める
方が無駄を減らしやすくなります。
富士市の危険空家除却促進補助金とは?
2026年9月1日時点の富士市「危険空家除却促進補助金」の主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 対象地域 | 富士市内全域 |
| 基本補助率 | 工事費の1/2 |
| 基本上限額 | 30万円 |
| 加算 | 所定の住民税非課税要件を満たす場合 |
| 加算率 | 工事費の1/10 |
| 加算上限 | 20万円 |
| 実施期間 | 2025年4月1日~2027年3月31日 |
| 申請 | 解体工事前に必要 |
基本額は工事費の2分の1・上限30万円です。
さらに、空き家の所有権を持つ方全員について所定の住民税非課税要件を満たす場合は、工事費の10分の1・上限20万円が加算されます。
したがって条件を満たせば最大50万円となる可能性があります。
ただし、
「富士市の空き家なら50万円もらえる」わけではありません。
市による事前判定が必要です。
また、富士市は明確に、
解体する前に申請するよう案内しており、申請前に解体すると補助対象になりません。
補助制度を利用する可能性がある場合は、解体業者と契約・着工する前に住宅政策課へ相談しましょう。
空き家を残し続ける場合にも注意が必要
解体しないという判断自体が問題なのではありません。
ただし、残す場合は適切に管理する必要があります。
2023年の空家法改正により、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家について「管理不全空家」として指導・勧告できる制度が設けられています。
富士市も、管理不全空家として勧告を受けた場合、その土地について住宅用地の固定資産税軽減措置が適用されなくなると案内しています。
つまり、
「壊さなければ住宅用地特例をずっと受けられる」
とは限りません。
残すのであれば、
- 定期的な換気
- 雨漏り確認
- 草木の管理
- 屋根・外壁の点検
- 郵便物の確認
- 不法侵入対策
などを行い、適正に管理しましょう。
相続した実家なら所有関係を先に整理する
富士市内の空き家が相続した実家の場合は、解体の前に所有関係を確認します。
特に、
- 相続登記が終わっているか
- 相続人が何人いるか
- 共有名義になっていないか
- 家族全員が解体に同意しているか
を確認してください。
富士市の危険空家除却促進補助金では、空き家の所有者だけでなく相続人も対象者になっています。
しかし、解体した後に、
「兄弟の一人は残したかった」
ということにならないよう、工事を正式に依頼する前に関係者で方針を決めておきましょう。
富士宮市で相続した実家を解体するときの進め方|手順・費用・注意点
解体した場合に必要な手続き

建物滅失登記
登記されている建物を解体した場合は、法務局で建物滅失登記を行います。
建物がなくなっても、登記簿上から自動的に消えるわけではありません。
土地売却や建替えを予定している場合は、放置せず手続きを進めましょう。
富士市にも取り壊しを連絡する
富士市では、固定資産税の課税対象となっている家屋を取り壊した場合、資産税課家屋担当へ連絡するよう案内しています。
法務局で滅失登記がすでに完了している場合は、市への連絡は不要とされています。
一方、年末年始に取り壊した場合などは「家屋滅失届」の提出が必要になる場合があります。
解体後は工事が終わったことで安心せず、登記・税金関係の手続きまで確認してください。
判断に迷う場合は富士市の相談制度も活用できる
「解体した方がよいのか」
「売却できるのか」
「相続について誰に相談すればよいのか」
といった悩みは、解体業者だけで解決できるとは限りません。
富士市では2026年度、静岡県空き家対策推進協議会による無料相談会が案内されています。
2026年10月24日には、富士市消防防災庁舎で、
- 司法書士
- 税理士
- 建築士
- 宅建士
などによる空き家無料相談会が予定されています。
相続・税金・売却・建物状態など、複数の問題が絡む空き家では、こうした専門家相談を利用する方法もあります。
※開催日時や受付状況は変更される可能性があるため、利用前に富士市公式情報をご確認ください。
富士宮市とは空き家制度が異なる
ファイブ解体は富士宮市を拠点としていますが、富士市も主な対応エリアです。
ただし、富士市と富士宮市では空き家解体の補助制度が異なります。
富士市では、危険空家除却促進補助金として基本額が工事費の2分の1・上限30万円、所定の要件を満たせば最大20万円の加算があります。
自治体によって、
- 対象となる空き家
- 補助率
- 上限額
- 申請方法
が異なるため、
「隣の市で使えた制度だから富士市でも同じ」
と考えないようにしましょう。
富士宮市の空き家解体で使える補助金|対象・金額・申請時期を解説
解体するか迷ったときは「解体後」から逆算する
空き家について、
「古いから壊す」
だけで判断すると、後から別の選択肢に気づくことがあります。
例えば、
- 建物付きで売却できた
- リフォームして利用できた
- 空き家バンクへ登録できた
- 建替え計画と一緒に解体した方が無駄が少なかった
という可能性もあります。
ファイブ解体を運営する株式会社ファイブワンは、総合建設業「明徳建設株式会社」のグループ企業です。
また、株式会社ファイブワンは不動産事業も行っているため、
解体
→建替え
解体
→土地売却
解体せず売却・活用を検討
といった複数の選択肢を考えることができます。
解体すること自体を目的にせず、
「この空き家と土地を今後どうしたいのか」
から判断することが大切です。
まとめ
富士市で空き家を解体する前には、次の7つを確認しましょう。
- 建物がどの程度危険な状態か
- 今後住む人・使う人がいないか
- 売却・空き家バンク・活用と比較したか
- 解体費用と追加費用を確認したか
- 富士市の解体補助金を利用できるか
- 解体後の固定資産税を確認したか
- 解体後の土地利用を決めているか
富士市には、危険な空き家について解体費用を補助する制度があります。
一方で、まだ利用できる空き家については、空き家バンクなど「残して活かす」制度も用意されています。
つまり、
「空き家=解体」ではありません。
建物の状態、費用、税金、売却、活用などを比べたうえで、自分の状況に合った方法を選びましょう。
富士市・富士宮市で、
「空き家を解体するべきか迷っている」
「補助金を使えるか確認してから考えたい」
「建物を壊す前に、売却や土地活用も含めて検討したい」
という方もいるでしょう。
ファイブ解体では、建物を壊すことだけを前提にせず、解体後の土地をどうするかまで含めて考えることを大切にしています。
運営会社の株式会社ファイブワンは不動産事業を行い、総合建設業「明徳建設株式会社」のグループ企業でもあります。
そのため、解体だけではなく、建替え・土地活用・売却なども含めた視点から検討できます。
まだ解体すると決めていない段階でも、まずは建物の状態と今後の土地利用を整理するところから考えてみてください。

